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商法 第六百八十八条 (航海中の船舶を譲渡した場合の損益の帰属)
明治三十二年法律第四十八号
法律
(航海中の船舶を譲渡した場合の損益の帰属)
第六百八十八条
航海中の船舶を譲渡したときは、その航海によって生ずる損益は、譲受人に帰属する。
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