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商法 第六百八十八条 (航海中の船舶を譲渡した場合の損益の帰属)

明治三十二年法律第四十八号法律
(航海中の船舶を譲渡した場合の損益の帰属)

第六百八十八条

航海中の船舶を譲渡したときは、その航海によって生ずる損益は、譲受人に帰属する。

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