(航海中の船舶に対する差押え等の制限) 第六百八十九条 差押え及び仮差押えの執行(仮差押えの登記をする方法によるものを除く。)は、航海中の船舶(停泊中のものを除く。)に対してはすることができない。 e-Gov法令検索で第六百八十九条を開く ↗