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商法 第六百八十九条 (航海中の船舶に対する差押え等の制限)

明治三十二年法律第四十八号法律
(航海中の船舶に対する差押え等の制限)

第六百八十九条

差押え及び仮差押えの執行(仮差押えの登記をする方法によるものを除く。)は、航海中の船舶(停泊中のものを除く。)に対してはすることができない。

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