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商法 第六百九十条 (船舶所有者の責任)

明治三十二年法律第四十八号法律
(船舶所有者の責任)

第六百九十条

船舶所有者は、船長その他の船員がその職務を行うについて故意又は過失によって他人に加えた損害を賠償する責任を負う。

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