条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
商法
› 第六百九十条
商法 第六百九十条 (船舶所有者の責任)
明治三十二年法律第四十八号
法律
(船舶所有者の責任)
第六百九十条
船舶所有者は、船長その他の船員がその職務を行うについて故意又は過失によって他人に加えた損害を賠償する責任を負う。
e-Gov法令検索で第六百九十条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商法第六百九十条(船舶所有者の責任)について教えてください」と聞く
この条文が引用された裁判例
損害賠償
最高裁判所 平成4年4月28日 昭和63(オ)1737
棄却
損害賠償請求
最高裁判所 昭和48年2月16日 昭和45(オ)528
棄却
船舶競売申立て前の船舶国籍証書等の引渡命令申立て却下決定に対する抗告事件
高松高等裁判所 平成21年7月31日 平成21(ラ)82
その他
損害賠償請求事件
鳥取地方裁判所 平成31年3月22日 平成29(ワ)131
← 第六百八十九条(航海中の船舶に対する差押え等の制限)
商法 目次
第六百九十一条(社員の持分の売渡しの請求) →