条文くん法令検索 AIに質問する

商法 第六百九十一条 (社員の持分の売渡しの請求)

明治三十二年法律第四十八号法律
(社員の持分の売渡しの請求)

第六百九十一条

持分会社の業務を執行する社員の持分の移転により当該持分会社の所有する船舶が日本の国籍を喪失することとなるときは、他の業務を執行する社員は、相当の対価でその持分を売り渡すことを請求することができる。

e-Gov法令検索で第六百九十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商法第六百九十一条(社員の持分の売渡しの請求)について教えてください」と聞く
← 第六百九十条(船舶所有者の責任) 商法 目次 第六百九十二条(共有に係る船舶の利用) →