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商法 第六百九十二条 (共有に係る船舶の利用)

明治三十二年法律第四十八号法律
(共有に係る船舶の利用)

第六百九十二条

船舶共有者の間においては、船舶の利用に関する事項は、各船舶共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。

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