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商法 第六百九十三条
明治三十二年法律第四十八号
法律
第六百九十三条
船舶共有者は、その持分の価格に応じ、船舶の利用に関する費用を負担しなければならない。
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この条文が引用された裁判例
所得税更正処分等取消請求事件
名古屋地方裁判所 平成17年12月21日 平成16(行ウ)59等
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