(約束手形の発行の要件)
第九十一条
法第二百五条第一号ハに規定する内閣府令で定める要件は、資産流動化計画において、特定約束手形の発行期間中に取得する特定資産(従たる特定資産を除く。以下この条において同じ。)の内容(取得する特定資産を一定の条件に基づき抽出する場合は、その抽出条件)及び取得時期(取得を一定の事由の発生に係らしめる場合は、その事由)が具体的に定められていることとする。
法第二百五条第一号ハに規定する内閣府令で定める要件は、資産流動化計画において、特定約束手形の発行期間中に取得する特定資産(従たる特定資産を除く。以下この条において同じ。)の内容(取得する特定資産を一定の条件に基づき抽出する場合は、その抽出条件)及び取得時期(取得を一定の事由の発生に係らしめる場合は、その事由)が具体的に定められていることとする。