(約束手形の発行)
第二百五条
特定目的会社は、金融商品取引法第二条第一項第十五号に掲げる約束手形(第二号において「特定手形」という。)については、次に掲げる場合に限り、これを発行することができる。
- 一次に掲げるすべての要件を満たすものである場合
- イその発行の目的が、特定資産を取得するために必要な資金を調達するものであること。
- ロ資産流動化計画においてその発行の限度額が定められていること。
- ハ投資者の保護のため必要なものとして内閣府令で定める要件
- イ
- 二この条の規定により発行した特定手形の支払のための資金を調達する場合