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資産の流動化に関する法律 第二百五条 (約束手形の発行)

平成十年法律第百五号法律
(約束手形の発行)

第二百五条

特定目的会社は、金融商品取引法第二条第一項第十五号に掲げる約束手形(第二号において「特定手形」という。)については、次に掲げる場合に限り、これを発行することができる。

  1. 次に掲げるすべての要件を満たすものである場合
    1. その発行の目的が、特定資産を取得するために必要な資金を調達するものであること。
    2. 資産流動化計画においてその発行の限度額が定められていること。
    3. 投資者の保護のため必要なものとして内閣府令で定める要件
  2. この条の規定により発行した特定手形の支払のための資金を調達する場合

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