(種類等を異にする優先出資又は特定社債の発行) 第二百六条 特定目的会社は、投資者の保護に反しない場合として内閣府令で定める場合に限り、一の資産流動化計画において、種類又は発行の時期を異にする優先出資又は特定社債を発行することができる。 e-Gov法令検索で第二百六条を開く ↗