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資産の流動化に関する法律 第二百七条 (資産対応証券の募集等の制限)

平成十年法律第百五号法律
(資産対応証券の募集等の制限)

第二百七条

特定目的会社の取締役又は使用人は、当該特定目的会社の発行する資産対応証券の募集等(金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の募集又は有価証券の私募をいう。以下この編において同じ。)の取扱いについて次条第二項の規定による届出が行われたときは、当該資産対応証券の募集等に係る事務を行ってはならない。

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