(優先資本金の額の減少) 第五十八条 法第百十条第一項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、各優先資本金の額の減少の対象となる優先出資の種類(法第二百六条の規定に基づき種類を異にする優先出資を発行する場合に限る。)とする。 e-Gov法令検索で第五十八条を開く ↗