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資産の流動化に関する法律施行規則 第五十八条 (優先資本金の額の減少)

平成十二年総理府令第百二十八号府省令
(優先資本金の額の減少)

第五十八条

第百十条第一項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、各優先資本金の額の減少の対象となる優先出資の種類(法第二百六条の規定に基づき種類を異にする優先出資を発行する場合に限る。)とする。

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