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資産の流動化に関する法律 第二百四条 (宅地建物取引業法の適用除外)

平成十年法律第百五号法律
(宅地建物取引業法の適用除外)

第二百四条

宅地建物取引業法の規定は、業務開始届出を行った特定目的会社には、適用しない。

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