条文くん法令検索 AIに質問する

特定目的会社の計算に関する規則 第六十九条

平成十八年内閣府令第四十四号府省令

第六十九条

各事業年度に係る特定目的会社の計算書類に係る附属明細書には、次に掲げる事項のほか、特定目的会社の貸借対照表、損益計算書、社員資本等変動計算書及び注記表の内容を補足する重要な事項を表示しなければならない。

  1. 特定社債、特定約束手形、特定借入れ、特定借入れ以外の長期借入金及び短期借入金の増減
  2. その他の資産の部における固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細
  3. 特定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細
  4. 引当金の明細並びにその計上の理由及び額の算定の方法(注記表に表示したものを除く。)
  5. 営業収益及び営業費用の明細
  6. 第五十八条第一項ただし書の規定により省略した事項があるときは、当該事項

2前項第一号の特定社債の明細は、第二十八条第二項の区分に従って表示しなければならない。

3第一項第三号の明細は、特定資産の種類が二以上である場合はその種類ごとに表示しなければならない。

4第一項第五号の営業費用のうち、法第二百条第一項に規定する信託に係る契約に基づく信託報酬又は同条第三項に規定する特定資産の管理及び処分に係る業務の委託に関する契約に基づく委託費用は、支払先又は業務の種類ごとに内訳を明らかにしなければならない。

5各事業年度に係る特定目的会社の事業報告に係る附属明細書には、次に掲げる事項のほか、特定目的会社の事業報告の内容を補足する重要な事項を表示しなければならない。

  1. 第三者との間の取引であって、特定目的会社と役員又は支配社員との利益が相反するものの明細
  2. 特定目的会社が取得し、又は所有している他の会社、特定目的会社その他の法人の発行済株式又は出資の持分(これらに係る信託受益権を含む。以下この号において「株式等」という。)の明細(種類及び銘柄並びに当該株式等に係る議決権の当該株式等を発行した法人の総株主、総社員又は総出資者の議決権に占める割合を含む。)
  3. 他の法人等(法人その他の団体をいう。以下この条において同じ。)の業務執行取締役、執行役、業務を執行する社員又は会社法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これに類する者を兼ねることが第六十五条第七号の重要な兼職に該当する当該特定目的会社の役員(会計参与を除く。)についての当該兼職の状況の明細(重要でないものを除く。)
  4. 当該特定目的会社とその支配社員との間の取引(当該特定目的会社と第三者との間の取引で当該特定目的会社とその支配社員との間の利益が相反するものを含む。)であって、当該特定目的会社の当該事業年度に係る注記表において第五十八条第一項に規定する注記を要するもの(同項ただし書の規定により同項第四号から第六号まで及び第八号に掲げる事項を省略するものに限る。)があるときは、当該取引に係る第六十二条第二号イ及びロに掲げる事項

6前項第一号の明細は、特定資産の部に表示された債権とその他の資産の部に表示された債権とを区分して表示しなければならない。

7第五項第三号の明細については、同号の他の法人等の事業が当該特定目的会社の事業と同一の部類のものであるときは、その旨を付記しなければならない。

e-Gov法令検索で第六十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定目的会社の計算に関する規則第六十九条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十八条(会計監査人設置会社の特則) 特定目的会社の計算に関する規則 目次 第七十条 →