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特定目的会社の計算に関する規則 第二十八条 (負債の部の区分)

平成十八年内閣府令第四十四号府省令
(負債の部の区分)

第二十八条

負債の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。

  1. 流動負債
  2. 固定負債

2内容の異なる数種類の特定社債を発行する場合には、その種類ごとに表示しなければならない。

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