(負債の部の区分) 第二十八条 負債の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。一流動負債二固定負債2内容の異なる数種類の特定社債を発行する場合には、その種類ごとに表示しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗