(負債の内容)
第二十九条
次の各号に掲げる負債は、当該各号に定めるものに属するものとする。
- 一次に掲げる負債流動負債
- イ特定約束手形
- ロ事業未払金(通常の取引に基づいて発生した事業上の未払金をいう。)
- ハ特定短期社債
- ニ特定借入れ(一年内に返済されないと認められるものを除く。)
- ホ前受金
- ヘ引当金(資産に係る引当金及び一年内に使用されないと認められるものを除く。)
- ト通常の取引に関連して発生する未払金又は預り金で一般の取引慣行として発生後短期間に支払われるもの
- チ未払費用
- リ前受収益
- ヌリース負債のうち、一年内に期限が到来するもの
- ル資産除去債務のうち、一年内に履行されると認められるもの
- ヲその他の負債であって、一年内に支払われ、又は返済されると認められるもの
- イ
- 二次に掲げる負債固定負債
- イ特定社債(前号ハに掲げる特定短期社債及び流動負債に掲げる特定社債を除く。)
- ロ特定借入れ(前号ニに掲げる特定借入れを除く。)
- ハ引当金(資産に係る引当金及び前号ヘに掲げる引当金を除く。)
- ニ繰延税金負債
- ホリース負債のうち、前号ヌに掲げるもの以外のもの
- ヘ資産除去債務のうち、前号ルに掲げるもの以外のもの
- トその他の負債であって、流動負債に属しないもの
- イ