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特定目的会社の計算に関する規則 第二十九条 (負債の内容)

平成十八年内閣府令第四十四号府省令
(負債の内容)

第二十九条

次の各号に掲げる負債は、当該各号に定めるものに属するものとする。

  1. 次に掲げる負債流動負債
    1. 特定約束手形
    2. 事業未払金(通常の取引に基づいて発生した事業上の未払金をいう。)
    3. 特定短期社債
    4. 特定借入れ(一年内に返済されないと認められるものを除く。)
    5. 前受金
    6. 引当金(資産に係る引当金及び一年内に使用されないと認められるものを除く。)
    7. 通常の取引に関連して発生する未払金又は預り金で一般の取引慣行として発生後短期間に支払われるもの
    8. 未払費用
    9. 前受収益
    10. リース負債のうち、一年内に期限が到来するもの
    11. 資産除去債務のうち、一年内に履行されると認められるもの
    12. その他の負債であって、一年内に支払われ、又は返済されると認められるもの
  2. 次に掲げる負債固定負債
    1. 特定社債(前号ハに掲げる特定短期社債及び流動負債に掲げる特定社債を除く。)
    2. 特定借入れ(前号ニに掲げる特定借入れを除く。)
    3. 引当金(資産に係る引当金及び前号ヘに掲げる引当金を除く。)
    4. 繰延税金負債
    5. リース負債のうち、前号ヌに掲げるもの以外のもの
    6. 資産除去債務のうち、前号ルに掲げるもの以外のもの
    7. その他の負債であって、流動負債に属しないもの

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