条文くん法令検索 AIに質問する

特定目的会社の計算に関する規則 第三十条 (純資産の部の区分)

平成十八年内閣府令第四十四号府省令
(純資産の部の区分)

第三十条

純資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。

  1. 社員資本
  2. 評価・換算差額等
  3. 新優先出資引受権

2社員資本に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、第六号及び第七号に掲げる項目は、控除項目とする。

  1. 特定資本金
  2. 優先資本金
  3. 特定出資申込証拠金又は特定出資払込金
  4. 優先出資申込証拠金又は優先出資払込金
  5. 剰余金
  6. 自己特定出資
  7. 自己優先出資

3前項第二号、第四号及び第七号に掲げる項目は、内容の異なる数種類の優先出資を発行する場合には、その種類ごとに表示しなければならない。

4剰余金に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。

  1. 任意積立金
  2. 当期未処分利益又は当期未処理損失

5前項第一号に掲げる項目については、適当な名称を付した項目に細分することができる。

6評価・換算差額等に係る項目は、次に掲げる項目その他適当な名称を付した項目に細分しなければならない。

  1. その他有価証券評価差額金
  2. 繰延ヘッジ損益

e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定目的会社の計算に関する規則第三十条(純資産の部の区分)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十九条(負債の内容) 特定目的会社の計算に関する規則 目次 第三十一条(貸倒引当金等の表示) →