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特定目的会社の計算に関する規則 第六十二条 (通則)

平成十八年内閣府令第四十四号府省令
(通則)

第六十二条

法第百二条第二項の規定により作成すべき事業報告は、次に掲げる事項をその内容としなければならない。

  1. 当該特定目的会社の状況に関する重要な事項(計算書類及びその附属明細書の内容となる事項を除く。)
  2. 当該特定目的会社とその支配社員との間の取引(当該特定目的会社と第三者との間の取引で当該特定目的会社とその支配社員との間の利益が相反するものを含む。)であって、当該特定目的会社の当該事業年度に係る注記表において第五十八条第一項に規定する注記を要するもの(同項ただし書の規定により同項第四号から第六号まで及び第八号に掲げる事項を省略するものを除く。)があるときは、当該取引に係る次に掲げる事項
    1. 当該取引をするに当たり当該特定目的会社の利益を害さないように留意した事項(当該事項がない場合にあっては、その旨)
    2. 当該取引が当該特定目的会社の利益を害さないかどうかについての当該特定目的会社の取締役の判断及びその理由

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