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特定目的会社の計算に関する規則 第六十三条 (事業報告の内容)

平成十八年内閣府令第四十四号府省令
(事業報告の内容)

第六十三条

事業報告は、前条に規定する事項のほか、次に掲げる事項をその内容としなければならない。

  1. 特定目的会社の現況に関する事項
  2. 特定目的会社の役員に関する事項
  3. 二の二
    特定目的会社の役員等賠償責任保険契約に関する事項
  4. 特定目的会社の特定出資及び優先出資に関する事項
  5. 特定目的会社の新優先出資引受権等に関する事項

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