(事業報告の内容) 第六十三条 事業報告は、前条に規定する事項のほか、次に掲げる事項をその内容としなければならない。一特定目的会社の現況に関する事項二特定目的会社の役員に関する事項二の二特定目的会社の役員等賠償責任保険契約に関する事項三特定目的会社の特定出資及び優先出資に関する事項四特定目的会社の新優先出資引受権等に関する事項 e-Gov法令検索で第六十三条を開く ↗