(特定目的会社の新優先出資引受権等に関する事項)
第六十七条
第六十三条第四号に規定する「特定目的会社の新優先出資引受権等に関する事項」とは、次に掲げる事項とする。
- 一
- 二当該事業年度中に当該特定目的会社の使用人(役員を兼ねている者を除く。)に対して当該特定目的会社が交付した新優先出資引受権等があるときは、当該新優先出資引受権等の内容の概要及び交付した者の人数
- 三前二号に掲げるもののほか、当該特定目的会社の新優先出資引受権等に関する重要な事項
第六十三条第四号に規定する「特定目的会社の新優先出資引受権等に関する事項」とは、次に掲げる事項とする。