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特定目的会社の監査に関する規則 第十五条 (監査役の監査報告の内容)

平成十八年内閣府令第四十五号府省令
(監査役の監査報告の内容)

第十五条

監査役は、事業報告及びその附属明細書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。

  1. 監査役の監査(計算関係書類に係るものを除く。以下この章において同じ。)の方法及びその内容
  2. 事業報告及びその附属明細書が法令、資産流動化計画及び定款に従い当該特定目的会社の状況を正しく示しているかどうかについての意見
  3. 当該特定目的会社の取締役の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令、資産流動化計画若しくは定款に違反する重大な事実があったときは、その事実
  4. 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
  5. 特定目的会社の計算に関する規則第六十二条第二号に規定する事項が事業報告の内容となっているとき又は同令第六十九条第五項第四号に規定する事項が事業報告の附属明細書の内容となっているときは、当該事項についての意見
  6. 監査報告を作成した日

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