条文くん法令検索 AIに質問する

特定目的会社の監査に関する規則 第十六条 (監査役の監査報告の通知期限等)

平成十八年内閣府令第四十五号府省令
(監査役の監査報告の通知期限等)

第十六条

特定監査役は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定取締役に対して、監査報告の内容を通知しなければならない。

  1. 事業報告を受領した日から四週間を経過した日
  2. 事業報告の附属明細書を受領した日から一週間を経過した日
  3. 特定取締役及び特定監査役の間で合意した日

2事業報告及びその附属明細書については、特定取締役が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監査役の監査を受けたものとする。

3前二項に規定する「特定取締役」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。

  1. 第一項の規定による通知を受ける者を定めた場合当該通知を受ける者と定められた者
  2. 前号に掲げる場合以外の場合事業報告及びその附属明細書の作成に関する職務を行った取締役

4第一項に規定する「特定監査役」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者とする。

  1. 二以上の監査役が存する場合において、第一項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監査役を定めたとき当該通知をすべき監査役として定められた監査役
  2. 二以上の監査役が存する場合において、第一項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監査役を定めていないときすべての監査役
  3. 前二号に掲げる場合以外の場合監査役

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定目的会社の監査に関する規則第十六条(監査役の監査報告の通知期限等)について教えてください」と聞く
← 第十五条(監査役の監査報告の内容) 特定目的会社の監査に関する規則 目次 第十七条 →