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資産の流動化に関する法律 第五十一条 (社員総会の種類及び権限)

平成十年法律第百五号法律
(社員総会の種類及び権限)

第五十一条

この節から第七節まで、第十節及び第十一節において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 第一種特定目的会社優先出資社員が存在しない特定目的会社
  2. 第二種特定目的会社優先出資社員が存在する特定目的会社
  3. 無議決権事項次に掲げる事項
    1. 第一種特定目的会社の社員総会が会議の目的とすべき事項
    2. 第二種特定目的会社の社員総会が会議の目的とすべき事項のうち、優先出資社員がこの法律又は定款の定めにより議決権を有する事項以外の事項
  4. 有議決権事項第二種特定目的会社の社員総会が会議の目的とすべき事項のうち、優先出資社員がこの法律又は定款の定めにより議決権を有する事項

2社員総会は、この法律に規定する事項及び特定目的会社の組織、運営、管理その他特定目的会社に関する一切の事項について決議をすることができる。

3この法律の規定により社員総会の決議を必要とする事項について、取締役その他の社員総会以外の機関が決定することができることを内容とする定款の定めは、その効力を有しない。

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