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資産の流動化に関する法律 第五十二条 (社員総会の招集)

平成十年法律第百五号法律
(社員総会の招集)

第五十二条

定時社員総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならない。

2社員総会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。

3社員総会は、次条第五項において準用する会社法第二百九十七条第四項の規定により招集する場合を除き、取締役が招集する。

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(資産の流動化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に行われた特定目的信託(資産の流動化に関する法律第二条第十三項に規定する特定目的信託をいう。以下この条において同じ。)の受益権の移転の受託信託会社等(同法第二条第十六項に規定する受託信託会社等をいう。)に対する対抗要件及び特定目的信託の権利者名簿の名義書換については、なお従前の例による。

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