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資産の流動化に関する法律 第五十三条 (社員による招集の請求)

平成十年法律第百五号法律
(社員による招集の請求)

第五十三条

総特定社員の議決権の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する特定社員は、取締役に対し、社員総会の目的である事項(当該特定社員が議決権を行使することができる事項に限る。)及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。

2前項の規定による場合を除くほか、有議決権事項を会議の目的とする社員総会については、総優先出資社員の議決権の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する優先出資社員は、取締役に対し、社員総会の目的である事項(当該優先出資社員が議決権を行使することができる事項に限る。)及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。

3第一項又は前項の社員総会の目的である事項について議決権を行使することができない特定社員又は優先出資社員が有する議決権の数は、それぞれ第一項の総特定社員又は前項の総優先出資社員の議決権の数に算入しない。

4取締役の選任又は解任を会議の目的とする社員総会の招集については、前三項の規定にかかわらず、定款によってこれを請求することができない旨の定めをすることを妨げない。

5会社法第二百九十七条第四項(株主による招集の請求)、第八百六十八条第一項(非訟事件の管轄)、第八百六十九条(疎明)、第八百七十一条(理由の付記)、第八百七十四条(第四号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定は、第一項又は第二項の規定による社員総会の招集の請求があった場合について準用する。この場合において、同法第二百九十七条第四項中「第一項の規定による請求をした株主」とあるのは「資産流動化法第五十三条第一項の規定による請求をした特定社員又は同条第二項の規定による請求をした優先出資社員」と、同項第一号及び第二号中「第一項の規定による請求」とあるのは「資産流動化法第五十三条第一項又は第二項の規定による請求」と読み替えるものとする。

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