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資産の流動化に関する法律 第五十四条 (社員総会の招集の決定)

平成十年法律第百五号法律
(社員総会の招集の決定)

第五十四条

取締役(前条第五項において準用する会社法第二百九十七条第四項の規定により社員が社員総会を招集する場合にあっては、当該社員。次条及び第五十六条において同じ。)は、社員総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 社員総会の日時及び場所
  2. 社員総会の目的である事項
  3. 社員総会に出席しない特定社員が書面によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
  4. 社員総会に出席しない社員が電磁的方法によって議決権(優先出資社員にあっては、有議決権事項に係る議決権)を行使することができることとするときは、その旨
  5. 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

2社員総会に出席しない優先出資社員は、有議決権事項について書面によって議決権を行使することができる。

3取締役が数人ある場合には、第一項各号に掲げる事項の決定は、その過半数をもってしなければならない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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