第二十三条の二
取締役が特定出資の併合に関する議案を提出する場合には、社員総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一当該特定出資の併合を行う理由
- 二法第三十八条において準用する会社法第百八十条第二項第一号及び第二号に掲げる事項の内容
- 三法第五十四条第一項の決定をした日における資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号。以下「施行規則」という。)第四十五条の三第一号及び第二号に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要
取締役が特定出資の併合に関する議案を提出する場合には、社員総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。