第二十三条 取締役が計算関係書類の承認に関する議案を提出する場合において、法第九十三条において準用する会社法第三百九十八条第一項の規定による会計監査人の意見があるときは、その意見の内容を記載しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗