条文くん法令検索 AIに質問する

特定目的会社の社員総会に関する規則 第二十三条

平成十八年内閣府令第五十三号府省令

第二十三条

取締役が計算関係書類の承認に関する議案を提出する場合において、法第九十三条において準用する会社法第三百九十八条第一項の規定による会計監査人の意見があるときは、その意見の内容を記載しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定目的会社の社員総会に関する規則第二十三条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十二条(監査役の報酬等に関する議案) 特定目的会社の社員総会に関する規則 目次 第二十三条の二 →