第二十三条の三
取締役が優先出資の併合に関する議案を提出する場合には、社員総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一当該優先出資の併合を行う理由
- 二法第五十条第一項において準用する会社法第百八十条第二項第一号、第二号及び第三号に掲げる事項の内容
- 三法第五十四条第一項の決定をした日における施行規則第四十八条の二第一号及び第二号に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要
取締役が優先出資の併合に関する議案を提出する場合には、社員総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。