(優先出資の併合に関する事前開示事項)
第四十八条の二
法第五十条第一項において準用する会社法第百八十二条の二第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一次に掲げる事項その他の法第五十条第一項において準用する会社法第百八十条第二項第一号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項
- イ優先出資の併合をする特定目的会社に支配社員がある場合には、当該特定目的会社の優先出資社員(当該支配社員を除く。)の利益を害さないように留意した事項(当該事項がない場合にあっては、その旨)
- ロ法第五十条第三項において準用する会社法第二百三十四条第二項及び第二百三十五条第一項の規定により一口に満たない端数の処理をすることが見込まれる場合における次に掲げる事項
- イ
- 二優先出資の併合をする特定目的会社(清算特定目的会社を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項
- イ当該特定目的会社において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、当該特定目的会社の成立の日)後に特定目的会社の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(備置開始日(法第五十条第一項において準用する会社法第百八十二条の二第一項各号に掲げる日のいずれか早い日をいう。次号において同じ。)後優先出資の併合がその効力を生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
- ロ当該特定目的会社において最終事業年度がないときは、当該特定目的会社の成立の日における貸借対照表
- イ
- 三備置開始日後優先出資の併合がその効力を生ずる日までの間に、前二号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項