(優先出資の併合に関する事後開示事項)
第四十八条の三
法第五十条第一項において準用する会社法第百八十二条の六第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一優先出資の併合が効力を生じた日
- 二
- 三
- 四優先出資の併合が効力を生じた時における優先出資(二以上の種類の優先出資を発行する特定目的会社にあっては、法第五十条第一項において準用する会社法第百八十条第二項第三号の種類の優先出資)の総口数
- 五前各号に掲げるもののほか、優先出資の併合に関する重要な事項
法第五十条第一項において準用する会社法第百八十二条の六第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。