第二十四条
議案が特定社員又は優先出資社員の提出に係るものである場合には、社員総会参考書類には、次に掲げる事項(第三号から第五号までに掲げる事項が社員総会参考書類にその全部を記載することが適切でない程度の多数の文字、記号その他のものをもって構成されている場合(特定目的会社がその全部を記載することが適切であるものとして定めた分量を超える場合を含む。)にあっては、当該事項の概要)を記載しなければならない。
- 一議案が特定社員又は優先出資社員の提出に係るものである旨
- 二議案に対する取締役の意見があるときは、その意見の内容
- 三特定社員又は優先出資社員が法第五十七条第三項の規定による請求に際して提案の理由(当該提案の理由が明らかに虚偽である場合又は専ら人の名誉を侵害し、若しくは侮辱する目的によるものと認められる場合における当該提案の理由を除く。)を特定目的会社に対して通知したときは、その理由
- 四
- 五
2二以上の社員から同一の趣旨の議案が提出されている場合には、社員総会参考書類には、その議案及びこれに対する取締役の意見の内容は、各別に記載することを要しない。ただし、二以上の社員から同一の趣旨の提案があった旨を記載しなければならない。
3二以上の社員から同一の趣旨の提案の理由が提出されている場合には、社員総会参考書類には、その提案の理由は、各別に記載することを要しない。