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特定目的会社の社員総会に関する規則 第十五条 (会計監査人の選任に関する議案)

平成十八年内閣府令第五十三号府省令
(会計監査人の選任に関する議案)

第十五条

取締役が会計監査人の選任に関する議案を提出する場合には、社員総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
    1. 候補者が公認会計士である場合その氏名、事務所の所在場所、生年月日及び略歴
    2. 候補者が監査法人である場合その名称、主たる事務所の所在場所及び沿革
  2. 就任の承諾を得ていないときは、その旨
  3. 監査役が当該候補者を会計監査人の候補者とした理由
  4. 法第七十七条第三項において準用する会社法第三百四十五条第五項において準用する同条第一項の規定による会計監査人の意見があるときは、その意見の内容の概要
  5. 候補者と当該特定目的会社との間で補償契約を締結しているとき又は補償契約を締結する予定があるときは、その補償契約の内容の概要
  6. 候補者を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しているとき又は当該役員等賠償責任保険契約を締結する予定があるときは、その役員等賠償責任保険契約の内容の概要
  7. 当該候補者が現に業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者であるときは、当該処分に係る事項
  8. 当該候補者が過去二年間に業務の停止の処分を受けた者である場合における当該処分に係る事項のうち、当該特定目的会社が社員総会参考書類に記載することが適切であるものと判断した事項

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(特定目的会社の社員総会参考書類に関する経過措置)
附則

施行日以後にその末日が到来する事業年度のうち最初のものに係る定時社員総会より前に開催される特定目的会社の社員総会に係る社員総会参考書類(資産の流動化に関する法律第五十五条第六項において読み替えて準用する会社法第三百一条第一項に規定する社員総会参考書類をいう。)については、なお従前の例による。

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