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特定目的会社の社員総会に関する規則 第十三条 (会計参与の選任に関する議案)

平成十八年内閣府令第五十三号府省令
(会計参与の選任に関する議案)

第十三条

取締役が会計参与の選任に関する議案を提出する場合には、社員総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
    1. 候補者が公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。以下同じ。)又は税理士である場合その氏名、事務所の所在場所、生年月日及び略歴
    2. 候補者が監査法人又は税理士法人である場合その名称、主たる事務所の所在場所及び沿革
  2. 就任の承諾を得ていないときは、その旨
  3. 法第七十七条第三項において準用する会社法第三百四十五条第一項の規定による会計参与の意見があるときは、その意見の内容の概要
  4. 候補者と当該特定目的会社との間で補償契約を締結しているとき又は補償契約を締結する予定があるときは、その補償契約の内容の概要
  5. 候補者を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しているとき又は当該役員等賠償責任保険契約を締結する予定があるときは、その役員等賠償責任保険契約の内容の概要
  6. 当該候補者が過去二年間に業務の停止の処分を受けた者である場合における当該処分に係る事項のうち、当該特定目的会社が社員総会参考書類に記載することが適切であるものと判断した事項

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(特定目的会社の社員総会に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二十四条の規定による改正後の特定目的会社の社員総会に関する規則第十二条第七号及び第八号、第十三条第四号及び第五号、第十四条第八号及び第九号並びに第十五条第五号及び第六号の規定は、施行日以後に締結される補償契約及び役員等賠償責任保険契約について適用する。

2前項に定めるもののほか、施行日前に招集の手続が開始された特定目的会社の社員総会に係る社員総会参考書類の記載については、なお従前の例による。

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