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特定目的会社の社員総会に関する規則 第四条 (社員総会参考書類)

平成十八年内閣府令第五十三号府省令
(社員総会参考書類)

第四条

法第五十五条第六項及び第五十六条第三項において読み替えて準用する会社法第三百一条第一項又は第三百二条第一項の規定により交付すべき社員総会参考書類に記載すべき事項は、次節の定めるところによる。

2法第五十四条第一項第三号及び第四号に掲げる事項を定めた特定目的会社が行った社員総会参考書類の交付(当該交付に代えて行う電磁的方法による提供を含む。)は、法第五十五条第六項及び第五十六条第三項において読み替えて準用する会社法第三百一条第一項及び第三百二条第一項の規定による社員総会参考書類の交付とする。

3取締役は、社員総会参考書類に記載すべき事項について、招集通知(法第五十五条第二項又は第三項の規定による通知をいう。以下同じ。)を発出した日から社員総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を社員に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。

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