(特定出資の併合に関する事後開示事項) 第四十五条の四 法第三十八条において準用する会社法第百八十二条の六第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一特定出資の併合が効力を生じた日二法第三十八条において準用する会社法第百八十二条の三の規定による請求に係る手続の経過三法第三十八条において準用する会社法第百八十二条の四の規定による手続の経過四特定出資の併合が効力を生じた時における特定出資の総口数五前各号に掲げるもののほか、特定出資の併合に関する重要な事項 e-Gov法令検索で第四十五条の四を開く ↗