(募集特定出資等の申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合)
第四十四条
法第三十六条第五項において準用する会社法第二百三条第四項又は法第四十条第四項若しくは第百二十二条第四項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合であって、特定目的会社が法第三十六条第五項において準用する会社法第二百三条第一項又は法第四十条第一項若しくは第百二十二条第一項の申込みをしようとする者に対して、これらの項の各号に掲げる事項を提供している場合とする。
- 一当該特定目的会社が金融商品取引法の規定に基づき目論見書に記載すべき事項を電磁的方法により提供している場合
- 二当該特定目的会社が外国の法令に基づき目論見書その他これに相当する書面その他の資料を提供している場合