条文くん法令検索 AIに質問する

資産の流動化に関する法律施行規則 第四十四条 (募集特定出資等の申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合)

平成十二年総理府令第百二十八号府省令
(募集特定出資等の申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合)

第四十四条

第三十六条第五項において準用する会社法第二百三条第四項又は法第四十条第四項若しくは第百二十二条第四項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合であって、特定目的会社が法第三十六条第五項において準用する会社法第二百三条第一項又は法第四十条第一項若しくは第百二十二条第一項の申込みをしようとする者に対して、これらの項の各号に掲げる事項を提供している場合とする。

  1. 当該特定目的会社が金融商品取引法の規定に基づき目論見書に記載すべき事項を電磁的方法により提供している場合
  2. 当該特定目的会社が外国の法令に基づき目論見書その他これに相当する書面その他の資料を提供している場合

e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「資産の流動化に関する法律施行規則第四十四条(募集特定出資等の申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十三条(募集特定出資の申込みをしようとする者に対して通知すべき事項) 資産の流動化に関する法律施行規則 目次 第四十五条(出資された財産等の価額が不足する場合に責任をとるべき取締役) →