(他の登記所の管轄区域内への本店の移転の登記)
第九百十六条
会社がその本店を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては次の各号に掲げる会社の区分に応じ当該各号に定める事項を登記しなければならない。
- 一株式会社第九百十一条第三項各号に掲げる事項
- 二合名会社第九百十二条各号に掲げる事項
- 三合資会社第九百十三条各号に掲げる事項
- 四合同会社第九百十四条各号に掲げる事項
会社がその本店を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては次の各号に掲げる会社の区分に応じ当該各号に定める事項を登記しなければならない。