条文くん法令検索 AIに質問する

資産の流動化に関する法律 第二十三条 (特定目的会社の成立)

平成十年法律第百五号法律
(特定目的会社の成立)

第二十三条

特定目的会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「資産の流動化に関する法律第二十三条(特定目的会社の成立)について教えてください」と聞く
← 第二十二条(設立の登記等) 資産の流動化に関する法律 目次 第二十四条(設立時発行特定出資の引受けに関する担保責任) →