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資産の流動化に関する法律 第二十四条 (設立時発行特定出資の引受けに関する担保責任)

平成十年法律第百五号法律
(設立時発行特定出資の引受けに関する担保責任)

第二十四条

特定目的会社の成立の時に設立時発行特定出資のうち引受けのない部分があるときは、当該特定目的会社の発起人及び設立時取締役は、共同して、当該部分について引き受けたものとみなす。特定目的会社の成立後に特定出資の引受人の設立時発行特定出資の引受けに係る意思表示が取り消されたときも、同様とする。

2特定目的会社の成立の時に設立時特定出資のうち出資の履行がされていないものがあるときは、当該特定目的会社の発起人及び設立時取締役は、連帯して、当該払込みがされていない額又は当該給付がされていない金銭以外の財産の価額を支払う義務を負う。

3会社法第六十四条(払込金の保管証明)の規定は、第十九条第一項の規定による払込みの取扱いをした銀行等について準用する。この場合において、同法第六十四条第一項中「第五十七条第一項の募集をした場合には、発起人」とあるのは「発起人」と、同条第二項中「株式会社」とあるのは「特定目的会社」と読み替えるものとする。

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(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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