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資産の流動化に関する法律施行規則 第百条 (事業報告書の様式等)

平成十二年総理府令第百二十八号府省令
(事業報告書の様式等)

第百条

法第二百十六条に規定する事業報告書は、別紙様式第十三号により作成しなければならない。

2前項の規定により作成した事業報告書を提出しようとする特定目的会社は、当該事業報告書に、次に掲げる書類(第二号に掲げる書類にあっては、当該事業年度において資産流動化計画に変更があった場合に限り、当該事業年度における最後の資産流動化計画の変更について法第九条第一項の規定による届出が行われた場合を除く。)を添付して、管轄財務局長に提出しなければならない。

  1. 当該事業年度に係る計算書類、事業報告及び利益処分計算書又は損失処理計算書並びにこれらの附属明細書
  2. 当該事業年度の末日における資産流動化計画

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