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資産の流動化に関する法律 第二百十六条 (事業報告書の提出)

平成十年法律第百五号法律
(事業報告書の提出)

第二百十六条

特定目的会社は、毎事業年度、内閣府令で定めるところにより、事業報告書を作成し、当該事業年度経過後三箇月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。

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