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資産の流動化に関する法律 第二百十五条 (業務に関する帳簿及び資料)

平成十年法律第百五号法律
(業務に関する帳簿及び資料)

第二百十五条

特定目的会社は、内閣府令で定めるところにより、その業務に関する帳簿及び資料を作成し、これを保存しなければならない。

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