(余裕金の運用の制限) 第二百十四条 特定目的会社は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。一国債その他内閣総理大臣の指定する有価証券の保有二内閣総理大臣の指定する銀行その他の金融機関への預金三その他内閣府令で定める方法 e-Gov法令検索で第二百十四条を開く ↗