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資産の流動化に関する法律 第二百十四条 (余裕金の運用の制限)

平成十年法律第百五号法律
(余裕金の運用の制限)

第二百十四条

特定目的会社は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。

  1. 国債その他内閣総理大臣の指定する有価証券の保有
  2. 内閣総理大臣の指定する銀行その他の金融機関への預金
  3. その他内閣府令で定める方法

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