条文くん法令検索 AIに質問する

資産の流動化に関する法律 第二百十三条 (特定資産の処分等の制限)

平成十年法律第百五号法律
(特定資産の処分等の制限)

第二百十三条

特定目的会社は、資産流動化計画に定められたところによる場合を除き、特定資産(従たる特定資産を除く。)を貸し付け、譲渡し、交換し、又は担保に供してはならない。

e-Gov法令検索で第二百十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「資産の流動化に関する法律第二百十三条(特定資産の処分等の制限)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二百十二条(資産の取得等の制限) 資産の流動化に関する法律 目次 第二百十四条(余裕金の運用の制限) →