(特定資産の処分等の制限) 第二百十三条 特定目的会社は、資産流動化計画に定められたところによる場合を除き、特定資産(従たる特定資産を除く。)を貸し付け、譲渡し、交換し、又は担保に供してはならない。 e-Gov法令検索で第二百十三条を開く ↗