条文くん法令検索 AIに質問する

資産の流動化に関する法律 第二百九十五条

平成十年法律第百五号法律

第二百九十五条

次の各号に掲げる違反があった場合においては、その違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第二百十三条の規定に違反したとき(前条第一号又は第四号に該当する場合を除く。)。
  2. 第二百十九条第二百九条第二項第二百八十六条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。

e-Gov法令検索で第二百九十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「資産の流動化に関する法律第二百九十五条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二百九十四条 資産の流動化に関する法律 目次 第二百九十六条 →