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資産の流動化に関する法律 第二百九十六条

平成十年法律第百五号法律

第二百九十六条

次の各号に掲げる違反があった場合においては、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第二百十五条の規定による帳簿及び資料の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿及び資料の作成をしたとき。
  2. 第二百十六条の規定による事業報告書を提出せず、又は虚偽の事業報告書を提出したとき。
  3. 第二百十七条第一項第二百九条第二項第二百八十六条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、第二百十七条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

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