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資産の流動化に関する法律施行規則 第九十八条 (余裕金の運用の方法)

平成十二年総理府令第百二十八号府省令
(余裕金の運用の方法)

第九十八条

法第二百十四条第三号に規定する内閣府令で定める方法は、金銭信託(元本の損失の補てん契約があるものに限る。)とする。

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