第十八条
次に掲げるものその他資産、負債又は社員資本以外のものであっても、純資産の部の項目として計上することが適当であると認められるものは、純資産として計上することができる。
- 一資産又は負債(デリバティブ取引により生じる正味の資産又は負債を含む。以下この号において同じ。)につき時価を付すものとする場合における当該資産又は負債の評価差額(利益又は損失に計上するもの及び次号に掲げる評価差額を除く。)
- 二ヘッジ会計を適用する場合におけるヘッジ手段に係る損益又は評価差額
次に掲げるものその他資産、負債又は社員資本以外のものであっても、純資産の部の項目として計上することが適当であると認められるものは、純資産として計上することができる。
特定目的会社が、平成二十年十二月五日から平成二十二年三月三十一日までに売買目的有価証券(特定目的会社の計算に関する規則第二十七条第一項第一号ニに規定する売買目的有価証券をいう。以下この項において同じ。)又はその他有価証券(売買目的有価証券及び満期保有目的の債券(第十七条の規定による改正前の特定目的会社の計算に関する規則第五条第六項第二号に規定する満期保有目的の債券をいう。以下この項において同じ。)以外の有価証券をいう。)を満期保有目的の債券へ変更した場合における当該変更後の満期保有目的の債券についての第十七条の規定による改正後の特定目的会社の計算に関する規則第五条第六項の規定の適用については、なお従前の例による。
2第十七条の規定による改正後の特定目的会社の計算に関する規則第四十七条の規定は、平成二十三年四月一日以後に開始する事業年度に係る計算書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る計算書類については、なお従前の例による。