第十九条
特定目的会社が新優先出資引受権付特定社債を発行する場合には、当該新優先出資引受権と引換えにされた金銭の払込みの金額又は当該特定目的会社に対する債権をもってされた相殺の額その他適切な価格を、増加すべき新優先出資引受権の額とする。
特定目的会社が新優先出資引受権付特定社債を発行する場合には、当該新優先出資引受権と引換えにされた金銭の払込みの金額又は当該特定目的会社に対する債権をもってされた相殺の額その他適切な価格を、増加すべき新優先出資引受権の額とする。
この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。