条文くん法令検索 AIに質問する

特定目的会社の計算に関する規則 第二十条

平成十八年内閣府令第四十四号府省令

第二十条

計算関係書類に係る事項の金額は、一円単位、千円単位又は百万円単位をもって表示するものとする。

2計算関係書類は、日本語をもって表示するものとする。ただし、その他の言語をもって表示することが不当でない場合は、この限りでない。

3計算関係書類(各事業年度に係る計算書類の附属明細書を除く。)の作成については、貸借対照表、損益計算書その他計算関係書類を構成するものごとに、一の書面その他の資料として作成をしなければならないものと解してはならない。

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定目的会社の計算に関する規則第二十条について教えてください」と聞く
← 第十九条 特定目的会社の計算に関する規則 目次 第二十一条(成立の日の貸借対照表) →